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【朝霞市】風災補償って何?

お役立ちブログ 2021.06.15 (Tue) 更新

こんにちは(*^^*)朝霞市を中心に外壁屋根塗装を行っております色武です。

六月に入り梅雨、そしてそのあとは台風の時期がやってきますね。

昨年も日本のあちこちで大きな被害がありました。

日頃からの供えが必要ですね。

 

さて、そんな大雨や台風の後に多く寄せらるれ相談が雨漏りや屋根の破損です。

修理の前はほとんどの方がネットなどで屋根修理について調べるのではないでしょうか。

調べていると「屋根修理には火災保険の補償が使える」との情報がたくさん出てきます。
これは、火災保険の風災補償を使って、屋根の修理をすることが出来るというものです。

 

風災とは一般に台風・暴風雨・春一番・旋風・突風・竜巻などの強い風による災害のことです。

火災保険の風災補償とは、外壁や屋根材・雨樋・カーポート・ベランダ・フェンスなどに関する被害を補償してくれるものです。

 

 

保険適応の条件は

①最大瞬間風速が秒速20m以上の風が被害の原因であること

②修理の費用が20万円以上

③風災による破損事故から3年以内の申請であること

また、既に修理を行っている場合でも3年以内ならば申請することができますので心当たりのある方は是非検討してみることをお勧めします!(^^)!

 

保険の適応となる事例はこちら⇩

・屋根瓦のめくれ、ずれ、釘抜け

・スレートの浮き、欠損

・トタン屋根が飛ばされた

・強風で飛ばされてきた物がぶつかって屋根や外壁が破損した

・防水シートが破れてしまい雨漏りになった

・雨樋の歪み、外れ、破損

・屋根上アンテナの破損

・外構フェンスの歪み

 

 

火災保険金としての申請に必要なものは、被害状況の写真、被害に遭った日時、場所、住所をまとめた報告書となります。
ここで屋根の破損部分の写真が必要となっていますが、これは屋根調査をしてくれる業者などに依頼することをお勧めします。

破損した屋根などに登ったりするのはとても危険ですのでやめましょうね。

修理を前提に業者に見積もりと一緒にこのような報告書の提出も依頼するのが一般的です。

 

保険会社は申請を受けると、一般社団法人である鑑定会社に現場の調査を依頼します。

損害補償鑑定人が調査し、保険申請を認めるかどうか決定するのですが

ここだけの話、こういった損害保証人による鑑定はよほど大きな額の工事か、書類がどう見ても怪しいような場合にのみ行われるようです。

風害として認められないケースとしては、損害額が20万円以下のもの・損害鑑定人が風災と認めなかったもの・経年劣化によるものなどがあります。

特に雨漏りに関しては経年劣化と風災の判断が難しいケースが多々ありますのでプロに頼るのが一番かと思われます。

 

せっかく入っている保険ですので有効に使いたいですね。

分からないこと、聞いてみたいことあったらお気軽に弊社にお問い合わせ下さい。

経験豊富な社員がお待ちしています(*^^*)